建築基準法上の道路かどうかわからない2
つづき
2箇所めは道路を管理している部署に聞くと、市道ではなく「林道」ということです。
で、これが建築基準法上の道路かどうか、隣の部署で聞きます。ここは建築確認などをしている部署になります。
したがって、道路が建築基準法上の道路かどうか把握しているというわけです。
私「すみません、この道、市道ではないらしいのですが建築基準法上の道路ですかね?」
担当の方(以下、担)「んーそこかーわかんないな〜(笑)」
私「え?あ、わからないんですか?(あんたが知ってるかどうかじゃないんだが・・)」
担「んーわかんない(笑)そこは難しいな〜。」
私「(ひらめく)あっ、全てわかってるわけじゃないんですね?わかる所もあるんですね?」
担「そうそう、わかる所もあるの。」
なるほど・・、要するに今までその道で接道義務を満たそうとするような建築確認申請が無かった、それで確認していないということらしい。
担「家でも建てるの?」
私「いや、ちょっと調査してるだけなんですが・・仮に家を建てたいと思ったらどうすれば?」
担「その場合はね、これを出してもらって・・・」
担当の方が持っていたのは「調査表」。これを出すと、その道路を建築基準法上の道路とするかどうか現地調査の上、確認してくれるらしい。
私は受験生の時は全ての道路についてあらかじめ判断が下っているというようなイメージがありましたが、実際には申請を受けて初めて道路をチェックしてOKとなるようなケースもあるみたいですね。
私「なるほど・・わかりました。現時点ではわからないんですね」
担「まあ、あそこなら調査の上で3項道路42条1項3号の道路にするか、43条1項のただし書きで認めることになるんじゃないかな〜」
私「そうですか、わかりました。」
てなことで、今回のタイトルどおり「建築基準法上の道路かどうかわからない(決まってない)」まま、許可の蓋然性は高いというところまでしかわかりませんでした。今回の調査は対象不動産ではなかったので(取引事例みたいなものです)、調査はここまでとなりました。
いろんなケースがあるものです。