建築基準法上の道路かどうかわからない
最近は実地演習ばかりやっております。仕事とは言えない事を目いっぱいやらせてもらって事務所には申し訳ないです。
とりあえず3月末に出してしまえば、また3ヶ月ほど安泰ですので頑張ります。
さて、そんな合間にも一応仕事らしいこともしています。
この間、県内某市の市役所へ行き、「道路が建築基準法上の道路かどうか」を調べてきました。
都市計画区域内なら、建築基準法上の道路に接しているか否かで土地の評価が大きく変わってきます。
いわゆる「接道義務」ですね。受験生の方にもおなじみかと思います。
今回2箇所調べたのですが、まず1箇所目。
とりあえずこういうときは、「市道かどうか」を調べます。市道認定されていて、幅員が4mあれば建築基準法上の道路と断定できます(42条1項1号)。(そもそも4m無いときは「2項道路」では無いかとか、そっちになります。)
今回調べた道路は幅員は4m以上あり、雰囲気的にも「市道認定あり」の空気がただよっていたのですが、調べてみると市道認定無し。「農道扱いです」だそうです。確かに農家集落地域内ではありますが、あんな「農道」みたことないといった感じです。
で、市道(道路法上の道路)では無かったのですが、「建築基準法上の道路」かどうかという点ではまだ望みはあります。
42条1項3号道路です。(開発道路や位置指定などもありますが、今回は農道ですのでまずありえない。)
「建築基準法適用当時、現に存在した4m以上の道」です。
結果として1箇所目はこれでした。市道認定はされていないものの、法適用当時に現に存在し4m以上あったため、3項道路となり、建築基準法上の道路でした。これで2m以上接していれば家が建つことがわかりました。
ちょっと長くなったので2箇所目は次回へ。
つづく。