対象不動産の確認

不動産の鑑定評価をするためには、対象不動産を確定しなければなりません。もちろん、地番や住居番号などを聞いただけでは確定したとは言えないわけで、不動産登記を調べたり、公図、地籍測量図等の資料を用いて対象不動産の範囲や位置を特定しなければいけません。

対象不動産を確定したなら実際に現地へ赴き、実査もします。地図や測量図の通りになっているとは限りませんし、地図では高低などの状態もわかりません。いろんな不動産を見て思うことは、本当に資料の通りの姿であることは少なく、境界があいまいであったり、隣地の建物が明らかに敷地へ侵入していたり、建物図面と明らかに異なる建物が建っていたりと、それぞれの不動産についていろんな事情を抱えています。これを確認せず鑑定評価を行ったらどんな結果になるか、想像できるかと思います。

基準では対象不動産について、

①依頼者からの情報を元に確定(これは観念的なもので依頼者の頭の中で確定されているに過ぎない)

不動産鑑定士による確認という実践行為

③そして最終的に確定される

となっていたと思います。(確定→確認→確定なんて言っていました。)

今回書いたのは上記②の手順についてですが、本当に確認の作業は重要であると実感します。