行政法規の試験範囲
国土交通省のウェブサイトを見ると、来年の試験について試験範囲の見直しがあるようです。
鑑定理論について、各論第3章が試験範囲に含まれるようになるようですが、これはある程度予想されたことです。
去年の33法律に加えて、
- 景観法
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
- 不動産特定共同事業第法(1章に限る)
- 資産の流動化に関する法律(第1編、第2編第1章に限る)
- 投資信託及び投資法人に関する法律(第1編、第2編第2章第2節第2款第2目、3目に限る)
- 金融商品取引法(第1章に限る)
以上の6つの法律が加わり全部で39の法律となるようです。
実際に出題される範囲がどれほどのものかわかりませんが、受験生の負担が重くなる一方の試験ですね・・。