敷金返還債務についての記述

以前、こんなエントリを書きました。

2007-10-03 - 不動産鑑定士への道(受験〜実務修習)
2007-10-05 - 不動産鑑定士への道(受験〜実務修習)
2007-10-11 - 不動産鑑定士への道(受験〜実務修習)

貸家及びその敷地の鑑定評価書に見られる、
「取引に際して買主が敷金返還債務を引き継ぐ場合は、決済額は本件鑑定評価額から敷金金額を控除したものとなる」
なる文言についての考察(と呼べるほどの代物ではありませんが)です。

それで、上記のエントリを書いてる時から、「こんなのいちいち考えるの私だけ?こんなことにこだわるの変なのか?」なんて疑問が頭をよぎっていたのですが、先日偶然ネット上でこんな論文を発見しました。

「賃貸建物の所有権移転に伴う敷金返還債務の承継に関する分析」
http://home.f05.itscom.net/kantei/kennkyuugenkou/sikikinnsyoukei.pdf

5年以上も前にこうして同じことを論文として分析されている方がいました。
お時間がある方は読んでいただきたいのですが、結論としては「書き方に若干工夫が必要」という感じです。
なにより、私が悩んでいた「売買したのに敷金を引き継がないってあり得るんかい?」という疑問に対して、競売不動産の評価においてあり得るということが示されており、「目からウロコ」でした。(この論点については短期賃貸借や明渡猶予制度などが絡んできます。)

まだ、「敷金引き継がない場合、敷金の運用益を収益に計上して収益価格もとめていいのか」についてはモヤモヤしておりますが、この文章について疑問を抱いた自分の思考回路がおかしくなかったことがわかってほっとしました(笑)